日本で働くベトナム人は年々増加しています。
在留ベトナム人の多さは日々の生活で実感する機会もあると思いますが、日本で働くベトナム人はどんな資格で働いているかをご存知ですか?
「技能実習生」「特定技能」ニュースでよく耳にする単語ですが、どんな違いがあるのか、実際に説明するとなると難しいですよね。
今回は多くの在留ベトナム人が日本で働くために取得するビザ「技能実習」と「特定技能」の違いについてご説明します。
日本の経済を支える外国人労働者
少子高齢化に伴う人材不足で、日本では外国人労働者の受け入れが年々増加しています。
2016年には外国人労働者数は100万人を突破、2019年には約165万人となりました。
コロナ禍でも外国人労働者の需要は増え続け、アフターコロナには外国人労働者は200万人を超えるでしょう。
人手不足が続く日本では、外国人労働者の力が必要です。
増加するベトナム人雇用
2020年10月末の厚生労働省発表の「外国人雇用届出状況まとめ」によると、日本におけるベトナム人労働者数は前年比+10.6%増の44万3998人。
この人数は外国人労働者全体の25.7%を占めています。
ベトナム人労働者は中国を抜いて国籍別トップとなり、増加率も最も高くなりました。
日本で働くベトナム人の数

2012年:2万6828人
2013年:3万7537人
2014年:6万1168人
2015年:11万0013人
2016年:17万2018人
2017年:24万0259人
2018年:31万6840人
2019年:40万1326人
2020年:44万3998人
日本で働くベトナム人は、2019年には40万人を超えました。
ベトナム人就労者を在留資格別にみると、技能実習が一番多く、ベトナム人就労者の中の約半数の48%を占めています。次に資格外活動(留学生などのアルバイト)、専門的・技術的分野の在留資格と続きます。
技能実習ビザとは
一定期間、外国人を産業界に受け入れ、技能などを習得してもらう制度で、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたものです。期間は最長5年間。その後は期間中に取得した技術を母国に持ち帰り、自国の産業の発展などに貢献します。
外国人技能実習生受け入れが可能な職種は以下です。
・農業関係(2職種6作業)
・漁業関係(2職種10作業)
・建設関係(22職種33作業)
・食品製造関係(11職種18作業)
・繊維・衣服関係(13職種22作業)
・機械・金属関係(15職種29作業)
・その他(17職種30作業)
・社内検定型の職種・作業(1職種3作業)
在留期間は最長5年。
技能実習制度の区分
・第1号技能実習…入国後1年目の技能等を修得する活動
・第2号技能実習…2・3年目の技能等に習熟するための活動
・第3号技能実習…4・5年目の技能等に熟達する活動
技能実習制度は上記の3つに分けられます。
第2号技能実習、第3号技能実習の移行には可能な職種・作業が定められています。
第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へ移行するためには、技能実習生本人が所定の試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格する必要があります。
特定技能ビザとは
日本では労働人材不足のため、2019年から新たな在留資格が創設されました。
これが「特定技能ビザ」です。
これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった業界で、外国人が働くことができるようになりました。
特定技能ビザには1号と2号があり、在留可能な期間や、家族滞在が認められるかどうかなどの違いがあります。
1号と2号があり、在留期間などの違いがある。
技能実習ビザと特定技能ビザの違い
特定技能と技能実習では就業できる業種・職種が異なります。
特定技能には受け入れ人数の制限はありませんが(建設、介護は除く)技能実習には受け入れの人数に制限があります。
技能実習制度では、技能の習得が目的とされるため、要求水準は特に設けられていません。原則として、試験はありません。(例外として介護職のみN4レベルの日本語能力が要件とされています)
一方、特定技能制度では、原則として「技能試験に合格する」事が就労の条件となっています。その試験で、日本語能力(N4レベル相当)や技能水準を確認します。
特定技能→「労働力の確保」受入人数制限なし。技能試験および日本語試験の合格が必須。
特定技能ビザ1号とは
2021年現在、特定技能ビザ1号の対象業種は14業種です。
【特定技能ビザ1号の対象業種】
①建設業
②造船・舶用工業
③自動車整備業
④航空業
⑤宿泊業
⑥介護
⑦ビルクリーニング
⑧農業
⑨漁業
⑩飲食料品製造業
⑪外食業
⑫素形材産業
⑬産業機械製造業
⑭電気電子情報関連産業
日本で働ける期間は通算で5年間が上限とされています。
また、定住が想定されていないため、家族の帯同は基本的に認められていません。
日本で働ける期間は通算5年まで。
家族滞在は認められていない。
特定技能ビザ2号とは

2019年現在、特定技能ビザ2号の対象業種は2業種のみです。(今後拡大される可能性もあります)1号の修了者が試験に合格することによって、2号に進む事ができます。
【特定技能ビザ2号の対象業種】
①建設業
②造船・舶用工業
日本の滞在期間に制限はありません。更新の条件を満たす限り、何度でも更新が可能です。
そのため、家族の帯同が認められています。(家族とは、配偶者と子供のみになります。親や兄弟姉妹は含まれません)
②造船・舶用工業
の2業種のみ。
何度でも更新可能で、家族滞在が認められている。
特定技能ビザ1号と2号の違い
滞在期間が1号は通算5年を上限とするのに対し、2号は滞在期間に制限はありません。
1号は家族の帯同が認められていませんが、2号は家族の帯同が認められています。
特定技能ビザ1号→5年まで。家族帯同不可。
特定技能ビザ2号→制限なし。家族帯同OK。
「技能実習」ビザから「特定技能」ビザへの切り替えは?
技能実習ビザから、特定技能ビザへの切り替えは可能です。
「技能実習2号」「技能実習3号」の修了者は、「特定技能1号」の技能試験、日本語能力試験が免除されます。
外国人労働者の転職は可能?
技能実習ビザでは、転職は認められていませんが、特定技能ビザでは、同じ分野であれば転職が可能です。
特定技能ビザ→同じ分野であれば転職OK
技能実習ビザと特定技能ビザ まとめ

【技能実習】
目的は「技術移転による国際貢献」
受入人数制限あり。
日本語や技術の試験なし。
在留は通算して最長5年まで。
1→2→3号と移行する際には試験がある。
技能実習ビザから特定技能ビザへの切り替え可能。
【特定技能】
目的は「労働力の確保」
受入人数制限なし。
技能試験および日本語試験の合格が必須。
1号は14業種、2号は2業種が認められている。
滞在期間は1号は最長5年、2号は制限なし。
同じ業界内で転職可能。
いかがでしたでしょうか?特定技能と技能実習では、はじめに設定された目的が大きく違います。
外国人雇用については、こちらの記事もご参照ください。
2021年も外国人雇用は続きます。
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